注文住宅の契約解除には違約金が発生する?

お店などで購入した商品を、何らかの理由で返品することがあります。それは意外とたやすく店の人も受け入れてくれることが多いです。では、注文住宅では契約後にキャンセルなどできるのでしょうか。結論から言うとキャンセル自体は可能です。ですが、住宅を一つ建てるという行為にはたくさんの人間が絡んでいることを忘れてはいけません。
その為、住宅のキャンセルには色々大変なことがあるのです。なぜならば、キャンセルによって違約金が発生したり、トラブルに発展することも考えられるからです。どのようなことが考えられるのでしょうか。
まずは、契約直後にキャンセルした場合から説明します。契約直後ですからまだ建物には手はつけられていない状態と考えられます。ですが図面の作成等や様々な発注作業が発生していることが考えられるのです。つまり契約直後であっても、それらの作業に要した人件費等を請求されることがあるのです。ただし、このような作業が全く行われていない場合には、損害金などはない場合もあります。
上記のような場合にはまだ損害金が発生するかどうか微妙なラインと言えます。では、次の場合はどうでしょうか。それは住宅会社がすでに下請けの業者等と契約を結んだあとの解除の場合です。注文住宅を建てるためには、住宅会社は様々な下請け会社を利用します。それらの下請けと住宅会社との契約が住んでしまった後に契約解除となると、違約金等を請求される可能性が一気に高まります。ここまでくるととうとう数の人を巻き込むので、違約金は逃れられないと考えたほうがよいかもしれません。
ちなみに違約金はいくらくらいになるのでしょうか。注文住宅の契約解除の違約金は住宅建設費用の約10パーセント以内であると考えたほうがよいでしょう。例えば2000万円の住宅建設であれば、200万円以内と考えられます。たくさんの下請け会社等の人間を巻き込むほど、違約金は避けられなくなると考えておきましょう。
さて、注文住宅でもクーリングオフが出来る事もあるのです。クーリングオフであれば、違約金が発生しません。ですが注文住宅のクーリングオフでは、以下のような条件があります。
一つ目は、契約書の交付を受けた日から8日以内に書面でのクーリングオフの通知を行うこと、そして二つ目は営業所など以外での契約である事に加え、自ら自宅や勤務先などに、住宅会社の営業マンを呼び出していないこと、の3つが条件になることを覚えておきましょう。

